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退職後にくつろぐ一時
役員退職金を損金に算入させるためには、次の2種類の方法がめられている。
(1)一括支給・・・一度にに退職金を全額支払う方法
(2)分割支給・・・総額を決定し、実際の支払いは、分割して支払う方法
一括支給は、当然支払った期に損金に算入させることができるが、分割支給についても、ある条件を満たせば、実際に支払う期だけでなく、支給を決めた初年度に全額を損金に算入することが認められている。
役員退職金の分割支給を損金にするためには、次の条件を満たす必要がある。
それは、退職役員が単なる「分掌変更」ではなく、完全に引退する、という条件である。
社長を退いて相談役に就く、といった「分掌変更」に対しても、役員退職金を支給することが可能であるが、この場合、次の条件があれば、損金に算入できる。
それは、分掌変更の実態があり、かつ、役員退職金を一括で支給する、という条件である。
法人税法基本通達では、役員退職金の損金算入時期について、次のどちらかと規定している。
退職給付を支払った年
ただし、役員の分掌変更に伴う退職金の支給について規定した通達の注釈事項では、原則として、法人が未払金等(=分割支給)に計上した場合には、損金に算入できないとしている。
9-2-28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正)
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
つまり、まとめると、分割支給の役員退職金を支給年度の損金に計上したいのなら、単なる分掌変更ではなく、本当に引退しなければならない、ということである。
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