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インボイス制度の疑問点
2023年10月(令和5年10月)から開始されたインボイス制度について、Q&A形式で解説します。
免税事業者が登録を受けるためには、原則、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となる必要がありますが、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日である場合には、経過措置の適用により「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても、登録を受ける事が可能です。
なお、この経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
代表の公認会計士・税理士の野末 和宏です。
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