会社設立・不動産投資に強い野末公認会計士・税理士事務所にお任せください。
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東京都中央区の会社設立・銀行融資・不動産に強い税理士事務所です。
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1.給与所得控除が使える
法人成りをして会社から給与を受け取るようにすれば、経営者自身の所得税で給与所得控除が使え、節税になります。
2.消費税が最大2年間免除される
資本金が1,000万円未満の法人は、2期にわたって消費税が免税となります(但し特定期間の課税売上や、特定新設法人の規定により免除にならない場合がありますので留意してください)。
3.決算期を自由に設定できる
個人事業者の場合は12月決算の3月15日申告と時期が固定されていますが、法人は決算期が自由に設定できます。
4.繰越欠損金の繰越控除の年数が増える
個人は3年ですが、法人の場合は10年(平成30年4月1日以後に開始する事業年度の場合)になります。
5.対外的な信用度が増える
対外的な信用はどうしても個人事業よりも法人の方があるものです。融資や取引で見劣りしないように法人成りをする、というのも立派な理由です。
1.法人設立の手間と費用
定款を定めて、登記をしなければならず、定款認証手数料や登録免許税が必要となります。失敗しないために、会社設立を得意とする税理士等の専門家のサポートを受けましょう。
2.社会保険の加入
個人事業では4人までの雇用であれば社会保険の加入義務はありませんが、法人成りすると1人でも社会保険への加入が義務付けられます。
3.赤字でも7万円の法人住民税がかかる
地方税の均等割と呼ばれる部分で、赤字だったとしても税金が取られます。
代表の公認会計士・税理士の野末 和宏です。
起業、会社設立、不動産オーナーに強い会計事務所です。
不動産オーナー向けの本を出版しました。
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