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接待交際費の飲食代の経費算入上限の改正

接待交際費の飲食代の経費算入上限の改正

取引先を交えたランチ会

企業の飲食接待のうち、税務上の経費にできる金額、令和6年4月から1人当たり1万円まで引き上げられました。

接待交際費の飲食代の経費算入上限の改正

社外関係者が参加する法人の接待飲食費のうち、税務上の経費にできる金額が2024年4月から1人当たり1万円まで引き上げられました。令和6年3月までは、5,000円以下まで認められていました。今回の改正の要因は、物価上昇による飲食費が高騰したことによる影響と言われています。

 

税務調査対策として、下記事項を仕訳の摘要欄等に記録して下さい。

税務調査対策として、下記事項を仕訳の摘要欄等に記録して下さい。

①日付
②参加者名・名称

③参加人数
④接待目的

接待交際費の飲食代の経費算入の注意点は?

社外関係者が参加していない役員同士の飲食費には、上記の適用はありません。
原則通り、
交際費等の額は、その全額が損金不算入とされ、法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。

  1. 期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人(平成26年4月1日以後に開始する事業年度)(※1)

    損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。

    (1) 交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額

    (2) 交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額に達するまでの金額を超える部分の金額

    (※1) 法人税法第66条第5項第2号もしくは第3号に規定する法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人の100パーセント子法人等)または租税特別措置法第61条の4第2項第2号に規定する法人(通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人である場合におけるその通算法人など)の損金不算入額は、上記の「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」ではなく、下記の「上記以外の法人」により計算します。

  2. 上記以外の法人(令和2年4月1日以後に開始する事業年度)

    (1) 期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人(※2)

    損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。

    (2) 上記(1)以外の法人

    損金不算入額は、上記の「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」の3の(1)の金額となります。

    (※2) 令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人以外の法人で、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の適用年度終了の日における資本金の額または出資金の額が100億円を超える場合におけるその通算法人を含みます。

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