起業・会社設立・節税対策に強い税理士/経営革新等支援機関の野末公認会計士・税理士事務所にお任せください。
経営革新等認定支援機関だから安心!ビジネス課題の解決なら
東京都中央区の会社設立・創業融資・不動産賃貸に強い税理士事務所です。
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新型コロナウィルスが日本で広まっている中、ビジネス面でも新型コロナウィルスの影響が各方面で出てくることが予想されます。
こういう場合には、手許資金をできるだけ厚くしておくのが事業存続のため、大切になってきます
そんな中、日本政策金融公庫で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という融資の取扱いが始まりました。
当事務所では、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資申請をサポートしております。
事業資金が足りなくなりそうなとき、いざ金融機関へ融資をお願いしたいと思っても色々と不安に思うことがあると思います。
当事務所では、融資に強みを持つ公認会計士・税理士が融資成功のためにお客様の身になって、親身にサポートいたします。
※2020年10月13日現在、公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申請サポートにつきましては、当事務所の顧問先様のみの受付とさせて頂いております。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
・最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
・3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%
・一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定
・設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
・無担保
その他詳細つきましては、日本政策金融公庫HPの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の案内ページをご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申込に必要な提出書類を一緒にしっかり作りこみます。
当事務所では、金融機関の融資担当者が納得する資料作りをし、融資審査が通るように徹底サポートします!
当事務所では、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の受付窓口である日本政策金融公庫と提携しています。
金融機関の融資担当者と直接つながりがありますので、融資の正式申込前の事前の打診可能です。事前の打診後も、融資の正式申込から審査まで、必要な場合にはお客様と公庫の間に立って代理で調整・交渉いたします。融資に強いプロにお任せてください!
無事に、金融機関から資金を調達できた後は、定期的に金融機関に試算表や決算書等で、会社の財政状態・経営状況を随時報告する必要があります。
そのためには、会社のバックオフィス体制が整っている必要がございます。その中でもまずは、優先して経理体制の構築に力を注ぎ、試算表や決算書が作れる体制にしなければなりません。
当事務所は、公認会計士および税理士の両方の資格があり、会計と税務に精通しております。そのようなプロフェッショナルが融資実行後も、お客様の経理体制の構築から決算書・税務申告書の作成までフルサポートで対応させていただきますので、お客様は融資後も安心してお任せいただけます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お気軽にお問い合わせください。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請サポート」をご希望のお客様は、下記より、着手金5万円(税込)をお支払いください。
※着手金は、融資の成功の有無に関わらず、申請書類のサポート費用として発生します。
※一旦お支払い頂いた着手金についてのご返金はいたしかねますので、予めご了承ください。
お客さまとの対話を重視しています。
着手金のお支払い後、下記の問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。お客さまのご要望を丁寧にヒアリングさせて頂きます。
お客様の抱えている悩みや解決したい課題、将来の展望等ざっくばらんにお聞かせください。
弊社はフォロー体制も充実しております。
融資申請後、無事に融資が実行された場合、成功報酬として、融資額の2.5%~3.5%をお支払いください。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請サポート」をご希望のお客様は、下記より、着手金5万円(税込)をお支払いください。
※弊事務所と顧問契約があるお客様は、着手金は無料です。
※着手金は、融資の成功の有無に関わらず、申請書類のサポート費用として発生します。
※一旦お支払い頂いた着手金についてのご返金はいたしかねますので、予めご了承ください。
着手金5万円(税込)のお支払いはコチラ
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